大判例

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大阪高等裁判所 昭和34年(ラ)272号 決定

一件記録によれば、原決定認定のとおり、抗告人が支払不能の状態にあることを認めることができる。

抗告人は、「抗告人は債務超過の状態にない。」と主張する。

債務者が債務超過の状態になくて支払不能の状態にある場合もあり得るが、債務者が債務超過の状態にないと認定される場合、債務者は支払不能の状態にないとの事実上の推定を受けるであろう。

しかし、抗告人の有する債権については、取立不能の状態にあるものが相当ある旨、抗告人自ら原裁判所において陳述しているのであつて、これを、抗告人主張の、券面額どおりの価値を有するものと認めることはできないし、債権以外の他の物件については抗告人主張の評価額を認定するに足る何等の資料もない。従つて抗告人が債務超過の状態にない事実を認めることはできない。

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